相続した農地,、つまり所有する農地を宅地として利用するためには、農地法4条の許可が必要です。 許可の権限を持っているのは、4ha以下の場合は基本的に都道府県知事で、農地のある市町村の農業委員会経由で申請を行います。 許可を受けるためには、2つの…
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