前回から親名義の家の相続について解説をしています。
家の評価方法や相続時の注意点・対策方法については前回の記事をご覧いただき、今回は実際の相続税の計算方法について詳しく紹介していきます。
家の相続税を計算する方法
相続税を具体的に計算するためには、すべての相続財産の総額が必要だと説明しました。
また不動産の評価方法についても説明しましたので、相続財産の総額は算出できるのではないでしょうか。
なお、この相続財産の総額には、現金や預貯金、不動産といったプラスの財産だけでなく借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。
ですから、マイナスの財産があった場合は相続財産の総額が少なくなります。
相続税は、相続した家(不動産)単体で計算されるものではありませんが、相続税の総額を求めて、比率によって家にかかる相続税を算出することは可能です。
ここでは、最終的に家にかかる相続税を出すために必要な計算を順に説明していきます。
- 課税対象となる財産総額を計算する
- 相続税の総額を計算する
- 家にかかる相続税を計算する
(1)課税対象となる財産総額を計算する
課税対象となる財産総額は、以下の計算式で求めます。
課税財産総額=相続財産の総額-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)
基礎控除額は、法定相続人の人数によって異なります。
たとえば、被相続人が亡くなって、法定相続人となるのが配偶者と3人の子どもという場合、法定相続人の人数は4人となりますから、基礎控除額は以下のようになります。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人4人=5,400万円
このようなケースの場合、基礎控除額が5,400万円ありますから、相続財産の総額が5,400万円以下だった場合は、課税財産総額がゼロとなりますから、相続税はかかりません。
つまり、基礎控除額を超えた相続財産額に対してのみ、相続税が課税されるということです。
(2)相続税の総額を計算する
課税財産総額が算出できたら、次は相続税の総額を計算します。
相続税は、相続によって財産を得た人に対して課税されるものですから、財産総額に対して相続税を計算するのではなく、各相続人の取得分を基準に計算します。
そのためには、まず法定相続分に応じて各相続人が取得する金額を算出します。
各相続人の取得金額=課税財産総額×法定相続分
法定相続分は、被相続人との続柄によって法律で定められた相続財産の取り分の割合です。
たとえば被相続人の配偶者と子ども3人が法定相続人となった場合、法定相続分は配偶者1/2、子1/2(1人当たり1/6)となります。
各相続人の取得金額が計算できたら、「相続税の速算表」に応じて、各相続人の相続税額を算出します。
なお、ここで算出する各相続人の相続税額は、相続税の総額を求めるための算出で使用するだけで、実際に各相続人に課税される相続税とは異なりますので、ご注意ください。
各相続人の相続税額=各相続人の取得金額×相続税率-控除額
「相続税の速算表」に関しては、以下の表をご参照ください。
たとえば、取得金額が2,000万円の相続人に対する相続税額は以下のようになります。
各相続人の相続税額=取得金額2,000万円×相続税率15%-控除額50万円=250万円
以上のような方法で各相続人の相続税額を計算し、それらをすべて合計した金額が相続税の総額となります。
相続税の総額=各相続人の相続税額の合計
(3)家にかかる相続税を計算する
相続税の総額が算出できたら、最後に法定相続割合ではなく実際に相続した割合で、この相続税総額を按分します。
たとえば、法定相続割合が1/6の子の場合、実際に遺産分割協議などで決まった相続財産の取得割合が1/8だったときは、相続税の負担も1/8となります。
さらに、各相続人の相続税の計算で適用する特例などで控除がある場合は、その控除額も差し引いて最終の相続税となります。
控除の例としては、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などがあります。
各人の相続税額=相続税の総額×取得割合(取得金額÷課税財産総額)-各控除額
同じ要領で、家にかかる相続税を計算することもできます。
たとえば、課税財産総額が1億円、家(建物と土地)の評価額が3,000万円、法定相続人が子2人の場合、家にかかる相続税は以下のようになります。
なお、控除額はないものとします。
家にかかる相続税=相続税の総額770万円×家3,000万円÷課税財産総額1億円=231万円
まとめ
今回は2つの記事にわたり親名義の家を相続した場合の相続税について解説をさせていただきました。
家の相続では、相続税が大きくなることも多く、土地の評価や相続税の節税対策には専門知識が必要になります。
困ったときは早めに税理士等の専門家に相談するようにしましょう。