相続について考えるとき、まず気になるのは「誰がどのくらいの割合で相続するのだろう」ということではないでしょうか。
お子さまがいらっしゃる場合には、お子さまの将来について気になることでしょう。
この記事では、子どもを中心に他の相続人も含めて相続順位について解説していきます。
それぞれのご事情にあわせて、参考にしてください。
遺産相続において子どもが受け取れる割合
法定相続人の相続順位と相続分については、民法で定められています。
相続順位において、子は第1順位です。
ただし、被相続人に配偶者がいる場合は相続順位とは関係なく、配偶者は最優先で必ず相続人になります。
被相続人に配偶者がいる場合
被相続人に配偶者と子がいる場合は、まず配偶者が2分の1を相続します。
ですから、子の相続分は2分の1となります。
子が複数名いる場合は、2分の1を人数で等分します。
被相続人よりも子の方が先に亡くなっていた場合に、孫がいれば、子に代わって孫が相続をします。
これを代襲相続といいます。
配偶者がいない場合
被相続人に配偶者がいない場合とは、被相続人よりも先に配偶者が亡くなっているとか、被相続人が離婚をしていて、相続発生時に配偶者がいない場合などです。
配偶者はいなくて子がいる場合、子は相続財産のすべてを相続し、子が複数名いる場合は人数で等分します。
子が先に亡くなっていても孫がいる場合には、亡くなった子に代わって、孫が代襲相続をします。
遺産相続の相続順位
民法で定められた相続人のことを法定相続人といいます。
法定相続人は、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹です。
遺産相続にあたっては、配偶者を除いて、法定相続人に相続順位が定められていて、上位の法定相続人がいない場合に、下位の法定相続人が相続することになります。
第1順位の相続人がいれば、第2順位、第3順位の相続人には相続権はありません。
第1順位の相続人がいない場合は、第2順位の相続人が相続します。
第1順位も第2順位も相続人がいない場合に、第3順位の相続人が相続します。
配偶者
配偶者は、相続順位の枠外の存在で、常に相続人になります。
遺産相続は、配偶者と上位の法定相続人で行い、それぞれの相続割合が定められています。
子(第1順位)
被相続人に子がいれば、子が相続人になります。
配偶者がいれば配偶者と子が相続人になり、配偶者がいなければ子だけが相続人です。
相続割合
配偶者がいる場合の相続割合は、配偶者が2分の1、子が2分の1になります。
子が複数名いる場合は、子の人数で等分します。
子が亡くなっている場合
前述したように、被相続人よりも子の方が先に亡くなっている場合でも、孫がいれば、孫が子に代わって相続人になります(代襲相続)。
孫がいなくてもひ孫がいれば、再代襲相続により、ひ孫が相続します。
直系尊属(第2順位)
被相続人に子(及び子の代襲相続人)がいないときは、第2順位の直系尊属が相続人になります。
直系尊属とは、被相続人の親、祖父母、曾祖父母のように、被相続人の血族関係をさかのぼった人をさします。
親が他界していれば祖父母、というように順にさかのぼって、健在の人がいれば相続人になります。
被相続人に配偶者がいれば、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1を相続します。
兄弟姉妹(第3順位)
被相続人に、第1順位の子(及び代襲相続人)も第2順位の直系尊属もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、代襲相続はありますが、再代襲相続はありません。
被相続人に配偶者がいれば、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
兄弟姉妹が複数名いる場合は、人数で等分します。
まとめ
今回は遺産相続で子どもが受け取れる割合についてみていきました。
なにかご自分に当てはまるケースなどありましたでしょうか?
ご参考になれば幸いです。