借地権を相続する際の注意点

相続する財産の中に借地権が含まれている場合があります。

借地権とは土地を借りる権利のことで、建物が上に建っている場合があります。今回は借地権を相続した場合の注意点について解説します。

 

地主以外への売却が難しいケースもある

借地権と借地の上に建っている建物は売却することも可能です。

しかし、土地建物を有している場合に比べ、借地権と借地権付建物の売却は簡単ではありません。 場合によっては地主以外に売却することが困難なケースもありますが、地主が金銭的に余裕があるとは限りません。

 

そのため、借地権は現金化することが出来ない場合もあるのです。 事前に現状を把握して、状況によっては現金化することが難しい財産として遺産分割の時点から認識しておく必要があります。

 

地主からなんらかの要求があるケースがある

借地権者の相続が発生した時点で地主からなんらかの要求がある可能性があります。

地主からどのような要求が来るか事前に理解しておく方が良いでしょう。地主からの要求は大きく分けて以下の4つです。

 

①賃料の値上げ

これまで、相場よりも安い賃料で借りていた場合、地主から賃料の値上げを要求される可能性があります。 地主から交渉があった場合は契約書を確認するようにしましょう。契約書がない場合は新たに作成するように地主と交渉する必要があります。

②更新料の請求

借地権は相続財産であり、法定相続人が借地を相続する場合、地主に許可を得る必要はありません。 そのため、更新料を支払う法的根拠はありません。ただし、地主との関係悪化を避けるために、更新料を支払うというケースもあります。 払うべきか否かは状況によりますので、一概に払うべきか否かを結論づけることはできません。

③土地の返還

相続をきっかけに土地の返還を求めてくるケースもあります。借地権は売却することができる権利ですので、地主と価格を交渉することもできます。 現在の使用状況をふまえて、返還に応じるのか、値上げしてでも使用継続をお願いするか決める必要があります。

 

借地権を誰が相続するか揉めるケースも

借地権は上記のような地主との交渉が入ることがあります。

そのため、交渉の手間を避けるために、借地権の相続は避けたいと考える相続人もいるでしょう。 特に売却することが難しい借地権の場合は毎月の賃料を支払う必要がある負の財産となってしまうこともあります。 相続発生後に話し合うことが難しい場合は事前に遺言を作成するなど対処をしておく必要があるでしょう。