小規模宅地の特例とは

数ある相続関連の特例の中でも頻繁に利用されているのが小規模宅地の特例です。

ただし小規模宅地の特例の適用条件は非常に複雑で勘違いしている人も少なくありません。今回は小規模宅地の特例の全体像を解説します。

 

小規模宅地の特例は4つに分かれている

小規模宅地の特例は4つの分類に分けることができます。それぞれの概要を見ていきましょう。

 

特定居住用宅地の特例

特定居住用宅地の特例は被相続人が居住用に利用していた土地について最大330㎡まで配偶者や自宅を持たない子どもが相続した場合、80%減額できる制度です。

 

特定事業用宅地の特例・特定同族会社事業用宅地の特例

特定事業用宅地の特例は事業用の宅地について最大400㎡まで80%減額することができる制度です。事業用の宅地が400㎡を超える場合は、400㎡まで減額の適用を受けることができます。

特定事業用宅地の特例を利用するためには相続税の申告期限まで事業を継続している必要があります。また、事業用地に利用されている場合でも、建物が建っている必要がありますので、青空駐車場や資材置き場として利用している場合は適用できません。

 

特定同族会社事業用宅地の特例

特定同族会社事業用宅地の特例は被相続人と相続人の持ち株の合計が50%を超える場合かつ同族会社に貸し付けている場合に利用できる特例です。400㎡まで80%減額することができます。

特定同族会社事業用宅地の特例を利用するためには、特定事業用宅地の特例同様、相続税の申告期限まで事業を継続している必要があります。また、事業用地に利用されている場合でも、建物が建っている必要がありますので、青空駐車場や資材置き場として利用している場合は適用できません。

 

貸付事業用宅地の特例

貸付事業用宅地とは被相続人が貸付の事業のために使用している宅地のことです。相続税の申告期限まで保有し、貸付事業を継続していることが条件です。最大200㎡まで50%まで減額することができます。

 

小規模宅地の特例の併用について

小規模宅地の特例は併用して利用することができます。特定居住用宅地の330㎡と特定事業用宅地の特例または特定同族会社事業用宅地の特例の400㎡を両方適用する場合は合計で770㎡利用することができます。

一方で、特定居住用宅地と貸付事業用宅地の特例を利用する場合、限度面積を超えて併用することはできません。特定居住用宅地の特例の利用面積に余裕がある場合のみ利用することができます。特定居住用宅地の方が減額割合が大きいため、特定居住用宅地の特例を適用してから、余裕がある分について貸付事業用宅地の特例を利用します。特例を併用する場合は、計算が非常に複雑になるため、税理士に相談するようにしましょう。