駐車場や収益物件などの不動産を相続する際に、共有となっており、相続する分は持ち分の一部となる場合があります。このようなケースではどのような点に注意をしないといけないのでしょうか。
不動産が共有となっているケースとは
まずは不動産が共有となっているケースとはどのようなケースが考えられるのか解説していきます。
最もケースとして多いのが親の代から引き継いだ不動産をその子が共有で相続し、さらにその子どもが共有するようなケースでしょう。
このようなケースでは相続した子どもは叔父や叔母もしくは叔父や叔母が亡くなっていた場合、いとこと共有することになります。
共有で不動産を相続する場合の問題点
先ほどのケースでは共有する人は最初は兄弟ですが、その後は叔父・叔母、いとこなどどんどん縁遠くなっていきます。また、人数もどんどん増えていく可能性があります。
例えば、3人の兄弟で共有で相続し、その後その子ども二人ずつで共有した場合、6人で不動産を共有することになります。
不動産を売買する際や建て替えをする際は共有者全員で同意する必要があります。人数が多く、縁遠くなってくると話し合いで方向性を決めることも難しくなってしまいます。共有不動産は結果として折り合いがつかず何もできなくなってしまう可能性も高いのです。
共有となっている不動産を相続する場合の対処法
共有となっている不動産を相続する場合は、まず誰と共有となっているか確認をし、方向性について話し合うことが重要です。共有者が全員が売却を希望する場合は早めに売却手続きを進めた方がよいでしょう。
特に共有者の中に高齢の方がいる場合は相続が発生して共有者が代わったり、意思能力が低下して売買ができなくなる恐れがありますので、早めに対応することが重要です。
保有し続けたい人と売却したい人で意向が分かれた場合、保有を継続したい側に売却したい側の持ち分を売却することも考えられます。親族間で売買をすることで、共有を解消し、一人がすべての持ち分を保有することが可能です。
話し合いによって方向感を見いだせないときも、今回の相続でさらに共有者を増やすことはやめたほうがよいでしょう。とりあえず解決しないから兄弟で持ち分をさらに分割して共有しておこうと考える方も多いと思いますが、共有する人が増えれば増えるほど、考え方も異なる方が出てくる可能性が高くなります。
不動産についてはなるべく一人が相続した方がよいでしょう。