特定居住用宅地の特例とは?

 

今回は前回に引き続き小規模宅地の特例について解説していきます。小規模宅地の特例を利用することで、相続税の負担を大きく減らすことができます。

 

その中でも特定居住用宅地の特例は最も利用されることが多い特例です。また、330㎡まで土地の評価が80%減額となる、効果も大きい特例です。

今回は特定居住用宅地の特例について詳しく解説します。

 

特定居住用宅地の特例を利用できる対象者

特定居住用宅地の特例はどのような方が相続する際に利用できるのでしょうか。詳しく解説していきます。

配偶者などの同居親族

配偶者などの同居親族が特定居住用宅地の特例を利用する場合、特に制限がなく利用できます。そのため、配偶者などのが相続する場合は問題なく特定居住用宅地の特例を利用できると考えてよいでしょう。

ただし、相続税の申告期限の日まで配偶者が住み続けていることが条件です。独り身となったことで、有料老人ホームに入居したり、子どもの家の近くに引っ越すと特例が利用できなくなりますので、注意しましょう。

子どもなどの別居親族

子どもなどの別居親族が相続する場合は以下の条件をすべて満たす必要があります。

・被相続人の配偶者が同居していない

・宅地を相続する親族が相続発生前3年以内に自己または自己の配偶者の持ち家に住んでいない。

・申告期限まで宅地を保有する

別居の親族が居住用宅地の特例を利用する場合は、上記をすべて満たす必要があります。特に相続発生前3年以内に自己または自己の配偶者が持ち家に住んだことがないといういわゆる「家無き子」が理由で特例を利用できないことが多くあります。本特例を利用するためには相続するまで、マイホームを購入しないなど注意する必要があります。

居住用宅地の特例の利用において注意が必要なケース

居住用宅地の特例の利用において注意が必要なケースについて解説します。

二世帯住宅に居住していたケース

二世帯住宅に居住していたケースでは区分所有の登記がされているか否かが特例利用可否に影響します。

二世帯住宅を区分所有の登記をして、親と子供で区分所有の登記をしていない場合であれば、本特例を利用することができます。しかし、親と子供でそれぞれ区分所有の登記をしている場合、本特例を利用できません。

有料老人ホームに入居していたケース

有料老人ホームに入居しているケースでも、被相続人が要介護・要支援などの認定を受けており、特定養護老人ホームなど老人福祉法等に規定される介護施設に入居している必要があります。

また、有料老人ホームに入居した後、自宅を他人に賃貸に出していた場合は本特例を利用することができません。