相続放棄や限定承認の期限と子どもに遺産相続をさせたくない場合の対処法とは?

今回は相続放棄や限定承認の手続きの期限や、子どもに遺産相続をさせたくない場合の対処法をご紹介します。

 

相続放棄や限定承認は期限に注意

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相続財産は資産と同時に負債も含まれます。
資産より負債の方が多いこともあり得ます。

 

この場合、そのまま相続をすると、相続人が負債を返済しなければなりません。

 

しかし、相続人が相続放棄や限定承認をすることによって、負債の返済を逃れることができます

 

ただし、相続放棄も限定承認も、決められた期限までに裁判所に申述しなければなりません。

 

期限を過ぎてしまった場合は、負債も含めて相続したものとみなされますので、注意しましょう。

 

いずれの手続きも相続が開始するまではできないので、相続が開始したら速やかに手続きができるように、元気なうちに相続人とよく話をしておきましょう。

 

 

相続放棄

家庭裁判所に相続放棄の申述をすることにより、はじめから相続人でなかったものとして扱われます

従って、負債は連帯保証も含めてすべて無関係になります。

ただし、資産についてもすべて無関係になるので、注意してください。

 

相続放棄の注意点

先順位の法定相続人が相続放棄をすると、後順位の法定相続人に相続権が移ります。

 

つまり、子どもが相続放棄をすると、直系尊属・兄弟姉妹などの後順位の人が、負債があった場合には抱え込むことになってしまうのです。

 

同様に、子どもが複数名いる場合に1人だけが相続放棄をすると、他の子どもが負債を抱え込むことになります。

 

相続放棄をするときには、自分だけではなく、順番に全員が放棄できるように他の相続人とよく相談をして、連絡をとりながら手続きをすすめましょう。

 

相続放棄の期限

相続放棄の申述は「自分に相続する財産があると判明した時点から3か月以内」にしなければなりません。

先順位の人が相続放棄をしたら、その時点から後順位の人が相続人になります。

 

後順位の人は、先順位の人が相続放棄をしてから3か月以内に、自分も相続放棄をしなければいけませんので、気をつけてください。

 

限定承認

遺産に負債が含まれていた場合に、残された資産で清算をしてしまって、プラスとなる財産が残ったらそれを相続するという方法を、限定承認といいます。

限定承認も相続放棄と同様に、家庭裁判所に申述して手続きをします。

 

限定承認の注意点

限定承認の手続きは相続人全員で行わなければなりません

 

相続人が複数いる場合に、1人でも単純承認(普通の相続)をしたい人がいると、限定承認はできなくなります。

 

また、そのつもりはなくても、相続人のうちの誰かが相続財産を一部でも処分してしまうと、単純承認をしたことになってしまいます。

 

限定承認をしたい場合は、前もって相続人全員でよく話し合っておくことをお勧めします。

 

限定承認の期限

限定承認の期限も「自分に相続する財産があると判明した時点から3か月以内」と定められています。

 

子どもに遺産相続をさせたくない場合の対処法

子どもに遺産相続をさせたくない場合、理由は2とおり考えられます。

 

1つは、子どもから暴力や侮辱を受けたとか、子どもに著しい非行があったなど、子どもに問題がある場合です。

 

もう1つは、負債が多いために、子どもが相続をすると苦労をかけてしまう場合です。

 

理由によって対処法も違うものになります。

 

子どもに問題がある場合

子どもに問題があるために相続させたくない場合は「遺言」「廃除」などの方法があります。

 

遺言

遺言書によってあらかじめ相続分を指定し、相続させたくない子どもには、相続させない旨の内容にしておく方法です。

 

子どもには遺留分があるので、もし子どもが遺留分侵害の請求を行った場合は、遺留分は子どもにわたってしまいますが、遺留分の請求がされなければ、子どもに遺産がわたることはありません。

 

廃除

廃除は民法に定められている制度で、遺留分を含む相続権をはく奪することができます。

 

家庭裁判所に推定相続人の廃除について申立をして、認められる必要があります。

 

廃除について遺言をする方法もありますが、やはり家庭裁判所に認められなければなりません。

 

 

負債が多くて子どもに迷惑をかけたくない場合

相続開始後に、子どもに相続放棄や限定承認をしてもらいましょう

自分の負債で迷惑をかけることを防げます。

 

しかし、子どもだけが相続放棄をすれば、配偶者や後順位の相続人に迷惑がかかることになります。

 

限定承認の場合は、相続人全員が揃って一緒に行う必要があります。

 

相続人は子どもだけではないことが多いので、子どもだけでなく、相続人全員と事前によく話をしておきましょう

 

まとめ

遺産相続については、人それぞれに事情も違えば心配も違うものです。

お子さまの将来が心配な方もいらっしゃることでしょう。

 

ご自分の負債が相続人の方々に降りかかるのではないかと、気がかりな方もいらっしゃるかもしれません。

 

専門家に相談してみることや、お子さまをはじめ相続人の方々とよくお話をしておくことが大切といえるでしょう。