相続した農地,、つまり所有する農地を宅地として利用するためには、農地法4条の許可が必要です。
許可の権限を持っているのは、4ha以下の場合は基本的に都道府県知事で、農地のある市町村の農業委員会経由で申請を行います。
許可を受けるためには、2つの基準をクリアする必要があり、申請書に添付する様々な書類でそれらを証明しなければなりません。
今回のブログでは、2つの基準と農地法4条許可申請請を行うときに添付が必要な書類について紹介します。
2つの基準
許可を得るために必要な基準は大別して、立地基準と一般基準があり、両方を満たさなければなりません。
立地基準
原則として、市町村ごとに定められている農用地区域内農地、いわゆる青地については、転用が認められません。
ただし、不定期に農用地区域の見直しが行われることもあり、申請によって除外される可能性もあるため、農業委員会に確認することが大切です。
青地に指定されていない場合、農地の区分によって許可されるかどうかが決まることになります。
農地区分には、甲種、第1種、第2種、第3種の4種類あり、甲種または第1種に該当する場合は、原則として許可されません。
これらの区分は、集団的に存在しているかどうか、土地改良事業など公共投資の対象として農業を振興すべき地域であるかどうかなどによって分けられています。
許可が得られるのは、基本的に市街地区域や市街化の傾向が顕著な地域にある、第3種農地です。
ただし、第2種農地でも、ほかの土地を選定できない事情が認められる場合は許可されることもあります。
一般基準
立地条件を満たしていることに加え、確実に転用でき、周辺農地や営農に支障がないことを証明できなければ、許可を受けることができません。
一つ目の視点は、個人住宅の新築など、申請する用途に利用されることが確実かどうかです。
たとえば、住宅を新築するために必要な資金について、住宅ローンの融資を受ける場合は、融資の見込みが立たたなければ確実とはみなされません。
また、転用する面積が適正かどうかも審査の対象です。
転用する農地は、申請どおりに利用することが基本です。
二つ目の視点は、周辺の農地での営農に支障を及ぼさないかどうかです。
宅地などとして利用することによって、周辺の農地に日照や通風などの悪影響がないことが求められます。
また、土砂の流出や崩壊など災害を発生させる恐れがないことも重要な審査のポイントとなります。
農地法第4条許可申請の添付書類
相続した農地を宅地に転用し、住宅を建設することを前提として、申請者が個人の場合に必要とされている添付書類について紹介します。
許可申請書と添付書類を提出するによって、主に一般基準を満たしていることを証明することになります。
具体的な添付書類については、ケースごとに異なることが考えられるため、それぞれの農業委員会で確認して準備するようにしてください。
土地に関する添付書類
土地に関しては、所有関係や位置を明らかにするために、登記事項証明書(全部事項証明書)、公図、案内図を添付します。
隣接して農地がある場合は、所有者の同意書を提出しなければなりません。
ただし、地上権や小作権、賃借権などに基づく耕作者がいる場合は、隣接する農地の耕作者について同意があることを証明できる書類が必要です。
工事と資金に関する添付書類
転用後の土地に建てる住宅については、平面図や立面図のほか、接する道路や用排水施設の位置を明記した配置図が必要です。
資金については、金融機関が発行する残高証明書や通帳のコピー、融資を利用する場合は融資決定通知書など融資が確実であることが証明できる書類を添付します。
その他の添付書類
所有者であることを証明するために、印鑑証明書のほか、必要に応じて住民票や戸籍謄本などを提出します。
また、それぞれの土地の状況に応じ、他の法令の許可を得る必要がある場合などは、その書面を添付します。
たとえば、土地改良区内にある場合は土地改良区の意見書などが必要です。
このような書類が必要になるかどうかは、それぞれの農地ごとに異なるため、農業委員会などでの確認が必要になります。
まとめ
農地法の許可に違反した場合や許可を得ずに転用した場合は、農地法第51条、第64条、第67条の罰則が適用される恐れがあります。
許可後の違反では、許可の取消しや条件変更、工事の停止命令、原状回復命令などの行政処分が下される恐れがあります。
許可を得ない転用については、3年以下の懲役または300万円以下の罰金もあります。
また、許可なしで住宅を建築しても、保存登記が認められないこともあり得ます。
手続きなどで不明や不安な点があれば、農地のある農業委員会や専門家に相談することをおすすめします。